神戸市三宮のフルハート国際特許事務所。特許、実用新案、意匠、商標の知的財産権のことなら

審判・訴訟

審判

会社などが「特許の侵害だ」と訴えられた時に、相手の言いなりになってしまうのではなく、対抗する手段があります。

そのひとつが、「無効審判」という制度です。

「無効審判」により、相手側の特許が、「あやまって権利化されたもので、無効ではないか」と審判を請求することができます。

審判により、相手側の「新規性や進歩性に欠けた発明が、誤って特許化された」と審決されれば、特許成立時に遡って特許権がなくなります。

審判請求に限らず、正しい対処を取らないと、大切な知的財産を失ってしまうことにもつながりかねません。

特許・商標など知的財産権の問題でお困りになった時には、ご相談ください。
経験豊富な弁理士・室田、新進気鋭の弁理士・羽柴が力強い味方となります。

訴訟

特許・商標・意匠など知的財産権侵害訴訟の「差止請求」や「損害賠償請求」「不当利益返還請求」などの提起、訴訟手続きをサポートします。

特許侵害の「直接侵害」だけでなく、侵害の予備的行為に当たる「間接侵害」も侵害にあたり、その判断は、弁理士等の専門でないと難しいものです。

ただし、訴訟の前に、「侵害事実の発見」を行い、警告をし、和解などの交渉をするのが一般的です。

それらの段階についてもさまざまなケースがあります。

まずは実績と信頼、また納得の費用で定評のあるフルハート国際特許事務所にご相談ください。

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