神戸市三宮のフルハート国際特許事務所。特許、実用新案、意匠、商標の知的財産権のことなら

意匠

意匠は簡単には物品のデザインのことです。
特許を取れない場合でも、デザインで権利化ができます。

権利の対象としては、
・形状
・形状と模様の結合
・形状と色彩の結合
・模様と色彩の結合
となります。

意匠を取得すると、他人がその意匠を使用するのを差し止めたり、損害賠償請求ができます。また、他人から意匠の使用料を得ることができたり、譲渡することも可能です。

意匠は登録日から20年間有効です。
登録年数に応じた登録料が必要になります。

意匠出願のながれ


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