神戸市三宮のフルハート国際特許事務所。特許、実用新案、意匠、商標の知的財産権のことなら

よくある質問

特許権などの実務的なよくある疑問についてQ&A方式でお答えします。

Q.知的財産権の制度は何のためにあるのでしょうか?

A.知的財産権制度は、発明者や創作者或いは著作者の保護のためにあります。 さらにはそれらの保護を通じて産業の発展や文化の発展に寄与することを目的として制定されました。

Q.知的財産権の権利は全世界で通じるのですか?

A.知的財産の権利は、その内容が国ごとに定められており、 原則として、国ごとの法律に従って権利が発生します。

Q.知的財産権にはどのようなものがあるのですか?

A.知的財産権には、産業財産権として特許権、実用新案権、意匠権、商標権があります。 また著作物に関しては著作権が有名です。 その他には、半導体集積回路の回路配置に関する回路配置利用権、種苗法による育成者権等があります。

Q.特許・実用新案は実物や試作品がなくても申請できますか?

A.製品や商品が未完成でも、アイデアの段階で特許申請をして権利化することは可能です。
頭の中で思いついたアイデアの段階であっても、そのアイデアを実施できる程度に明確かつ十分に文章や図面で説明することができれば申請可能です。
また、特許申請後に改良、変更、修正点が生じた場合であっても、特許申請の日から1年以内 であれば、国内優先権というものを主張し、又最長1年6か月経過するまで(出願公開されるま で)は改良、変更、修正した点を加えた内容で再度特許申請をすることが可能です。

Q.特許を急に取りたいのですがどうすればいいのですか?

A.早期審査制度を利用することができます。
中小企業、個人などが出願人であれば、簡単に早期審査制度を利用して、早期に特許を取ることができます。

Q.自分がした発明や考案であれば、そのアイデアを公開した後でも権利はとれますか?

A.ホームページやブログ等で発明の内容を一般公衆に公開してしまうと、発明の新規性(新しさ)が失われ、権利取得が困難になりますので注意が必要です。

Q.特許申請から特許権を得るまでに必要な費用は?

A.特許出願からの総費用はおおまかに言って60万円ぐらいはかかると考えてください。
費用は発明の内容やボリュームによって変動します。
また、審査の過程での特許庁との応答回数によっても変わってきます。
詳しくは、「料金ご案内」タブをクリックしてください。

Q.実用新案と特許との違いは何ですか?

A.まず、保護対象が異なります。実用新案は物品の形状や構造に関する技術的アイデアを保護しますが、特許はこれに加えて方法や材料に関する技術的アイデアも保護することが可能です。
また、権利期間が異なります。実用新案は出願日から10年ですが、特許は出願日から20年です。
さらに、審査の方法が異なります。実用新案は無審査で登録されますが、特許は審査をクリアしたもののみ特許されます。
そのため、実用新案の権利行使には一定の要件が課せられ、特許とのバランスが取られています。

Q.形状の似た製品が出回っていますが、当方の意匠権で取り締まることができますか?

A.意匠権は同一の意匠のみならず、類似の意匠にも及びます。
したがって、出回っている意匠が貴意匠権の類似の範囲に入っているかが問題です。この類否の判断は専門的なので、弁理士等の専門家にご相談されることをお奨めします。

Q.部分意匠のメリットは何ですか?

A.従来は意匠は全体でしか権利の保護を認められなかったため、その一部に特徴のある意匠を開発しても十分な保護ができませんでした。
しかし、部分意匠を利用すると、その一部を取り出した形での保護が可能となるため、全体は似ていないが、その部分が似ている物品も意匠権で排除することできることになります。

Q.商号と商標との違いは何ですか?

A.簡単に言うと商号は会社や事業所名を表したものであり、商標は商品の名称やサービス役務)の名称を表したものです。
商号は法務局の管轄が異なった地域には同一、類似の商号の存在はありえますが、商標は全国的に同一、類似の商標の登録は原則的には認められません。

Q.使っていない商標でも登録できますか?

A.不使用を理由に登録が拒絶されることはありません。
しかし、登録商標を3年以上不使用の場合、登録が取り消されることがあります。

Q.これから使おうとしている商標は出願しておけば大丈夫ですか?

A.使用する予定のある商標については、出願の前に商標調査しておくことをお奨めします。
審査の結果がでるまでには時間がかかりますので、もし、その商標と同一、又は類似の商標が登録されていると、使用を継続できなくなったりして大変なことになりかねません。

Q.商標の存続期間はどれくらいですか?

A.確かに存続期間は登録後10年となっており、有限です。
しかし、商標は業務上の信用を保護しようとするものですので、更新をすることによってさらに10年間権利を存続することができます。
この更新は何度でも可能ですので、結果的には権利は無限とも言えます。

Q.著作権とは何ですか?

A.著作権とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって、自らの思想、感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用をを支配することを目的とする権利をいう。

Q.著作権は制限されることがありますか?

A.著作物の利用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲で、
以下のケースにおいて著作権が制限されることがある。
①私的使用を目的とした複製(30条)
②図書館における複製
③引用(32条)
④営利を目的としない上演等
⑤行政機関情報公開等による開示のための利用

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