高度な発明である特許に対して、「物品の構造・形状などの考案」について権利をとることができる方法が「実用新案」といえます。実用新案は審査を行うことなく登録される権利で、その分、賠償請求などの権利行使の場合に、さまざまな手続きや書類提出などの必要があり、判定によっては、権利行使ができない場合もあります。
実用新案の有効期間は出願日から10年間です。

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