諸外国で特許や商標などの権利を取得するためには、それぞれの国のそれぞれの制度のもとでの手続きが必要です。これは特許なら国内出願から1年以内に直接当該国に提出する必要があります。

一方で、国際的な特許協力条約(PCT)などを利用して、150カ国を超える加盟国への手続を簡易にする方法もあります。最終的には国内出願から18カ月以内に希望国に提出する事になりますが、特許性などの見解書をみて判断できたり、翻訳文の作成時間を確保できたりする、メリットがあります。

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